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  • No : 1535
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/05 13:44
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食品営業許可の必要な業種について教えてください。

回答

飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法または長崎県食品衛生に関する条例に基づく営業許可を受ける必要があります。 
営業許可を得るには、施設基準に合致した施設をつくることが必要です。
■許可を要する業種
 飲食店営業・調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業・食肉販売業・魚介類販売業・魚介類競り売り営業・集乳業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・食品の放射線照射業・菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・そうざい製造業・複合型そうざい製造業・冷凍食品製造業・複合型冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業・食品の小分け業・添加物製造業
以上の営業業種は全国で共通です。なお、長崎県では自治体が独自に条例で定めた許可業種はありません。
■お問い合わせ先
・担当課:保健所 生活衛生課
・連絡先:095-829-1155
FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課

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