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  • No : 1548
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/04 17:16
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食品衛生管理者について教えてください。

回答

次のものを製造または加工する場合には、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
■対象となる食品
・全粉乳・調製粉乳・食肉製品(ハム、ソーセージ゙など)
・加糖粉乳・魚肉ハム、ソーセージ゙ ・放射線照射食品
・食用油脂(脱色、脱臭の過程を経て製造されるもの)
・マーガリン・ショートニング・添加物(規格基準のあるもの)
また、営業者は、食品衛生管理者を置いたときには、保健所に届け出なければなりません。
■食品衛生管理者の主な資格要件
○医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
○医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の大学または専門学校を卒業した者
○厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
○中学校を卒業した者で、上記の食品を製造または加工する施設で3年以上勤務し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
■養成施設、講習会については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348.html

FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課

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