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  • No : 1571
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2024/02/05 14:16
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貯水槽(受水槽)を設置した場合は、どのような管理が必要ですか。

回答

●水道水を使用し、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合は、簡易専用水道として保健所に届出が必要です。設置者は貯水槽の掃除及び検査を1年以内ごとに1回定期に行わなければなりません。
●水道水を使用し、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合は、小規模貯水槽水道として、上下水道局料金サービス課に届出が必要です。貯水槽の掃除及び検査を1年以内ごとに1回定期に行うよう努めなければなりません。
■問い合わせ先
  生活衛生課 環境衛生係
  直通 095-829-1155

FAQ作成担当部署: 市民健康部生活衛生課

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