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  • No : 1680
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/03 15:21
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児童館・児童センターのものを壊してしまいました。どうすればよいですか。

回答

故意に施設や施設の物を破損した場合は、弁償していただきます。

■問い合わせ こども政策課(095-829-1270)
 児童館・児童センターとは:» 児童館・児童センターとは | 長崎市子育て応援情報ホームページ「イーカオ」 (ekao-ng.jp)
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課

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