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  • No : 1690
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/03 13:51
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一時的に子どもを預けることはできますか?

回答

保護者の方の事情や、お子さんを預かる人や場所によって、利用できるサービスが異なります。

【保護者の方の病気や出産など】
・ショートステイ(ショートステイのFAQ参照)
 保護者の方が、一時的に養育が困難になった場合、概ね7日間以内の期間で児童養護施設でお預かりします。

【保護者の方の仕事など】
・トワイライトステイ(トワイライトステイのFAQ参照)
 仕事のため、帰宅が夜間になる場合、概ね7日間以内の期間で、児童養護施設にお子さんを通所させ、生活指導や夕食を提供します。

【保護者の方の仕事や外出等の私的理由】
・ファミリー・サポート・センター(ファミリーサポートセンターとはどういうところですかのFAQ参照)
 子育ての援助を受けたい人と援助をしたい人が会員となって、子育ての助け合いを行う会員組織です。一定の研修を受講した「まかせて会員」が、自宅等で、お子さんを一時的に預かります。 

・一時預かり(子どもの一時預かりのFAQ参照)
 保護者の傷病や育児負担の解消等により、一時的に保育が必要なお子さんを保育所でお預かりします。

■お問い合わせ 子育てサポート課 095-829-1255
※一時預かりは幼児課095-829-1142
"一時的な預かり":http://ekao-ng.jp/know/keep/
FAQ作成担当部署: こども部子育てサポート課

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