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  • No : 1701
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/15 16:18
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自立支援教育訓練給付金はどういった制度ですか?

回答

【内容】
◆ 指定する教育訓練講座修了後に、受講費用を60%(上限:修学年数×40万円)を助成します。
*算定額が12,000円以下の場合は支給の対象とはなりません。
〔指定する教育訓練講座=雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象講座〕
◆ 講座申込前に申請をされた方が対象です。指定を受けずに講座を受講しても対象とはなりませんのでご注意ください。〔所得制限あり〕

【対象者】
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父である
(2) 長崎市に住所がある
(3) 児童扶養手当の支給を受けている
 (もしくは児童扶養手当を受けられる所得である)
(4 )雇用保険制度の教育訓練給付制度を受けられない
(5) 適職に就くために当該教育を受けることが必要である
(6) 以前に教育訓練給付金を受けたことがない
(1)~(6)すべての条件にあてはまる方が対象者となります。

【申請に必要なもの】
(1) 戸籍謄本
(2) 児童扶養手当を受けていない場合は前年(1月~7月は前々年)の所得額などがわかる書類
(3) 講座のパンフレット等講座の内容がわかるもの
(4) 訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで交付してもらう)
(5) 受講する資格の求人票

※ 詳しくはこども政策課へ直接お尋ねください。
"母子家庭自立支援助成事業":https://ekao-ng.jp/know/working-support/furtherance-business/
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課

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