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  • No : 1708
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/02 16:04
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転出・転居する際に児童手当の届出が必要なのか知りたい。

回答

【転出の際の手続き】
児童手当受給者が転出される場合は、支給事由消滅届の提出が必要です。また、児童のみ転出(受給者と別居)になる場合は別途手続きが必要ですので各窓口へお尋ねください。
(1)手続き場所
地域センター、事務所、地区事務所
※転出予定日の属する月分までの手当が、長崎市から支給されます。
 また、引き続き手当を受けるには、新たに転入先の市区町村で児童手当の新規申請が必要になります。
転出予定日の翌日を起算日として、15日以内の申請が必要になります。手続きが遅れると、支給できない期間が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
(2)未支払分の振込について 
転出予定日の属する月までの手当のうち、未払分が残っている場合には、後日振込みをしますので、すでに登録している振込先口座は解約しないようにしてください。
※口座を解約された場合には、ご連絡いただくようお願いします。

【長崎市内間で転居する際の手続き】
(1)受給者と児童の住所が別になる場合
手続きが必要ですので、上記手続き場所の各窓口へお尋ねください。

(2)家族全員で市内間転居する場合
手続きは不要です。
 

FAQ作成担当部署: こども部こども政策課

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