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  • No : 1916
  • 公開日時 : 2010/10/01 00:00
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市街化区域と市街化調整区域でなにが違うのか。

回答

市街化区域は市街化を図るべき区域であるため、一定の条件を満たせば、建築行為や開発などが行え、都市計画税が課税されています。一方、市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるため、建築行為や開発などは原則制限され、個別に判断し都市計画税も課税されません。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
   都市計画課
   電話:095-829-1169

FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課

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