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  • No : 1953
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/04/01 00:00
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屋外に看板(屋外広告物)を設置したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

長崎市屋外広告物条例で市内全域が規制対象となっており、市長の許可が必要です。
また、現在表示している広告物を変更したりする場合も許可が必要です。
許可の申請は、景観推進室(屋外広告物担当)で受付けます。
問い合わせ先 095-829-1177
 
・屋外広告物とは
   屋外で土地や建物などに取り付けられて、常時又は一定期間継続して公衆に表示されるものであること。
 ・不特定多数の人々を対象として表示されるものであること。
・屋外広告物の許可申請に必要な書類等
   屋外広告物許可申請書・広告物の表示場所付近の見取図 ・配置図 ・仕様書・図面・現況写真(全体、個別)等
 ・土地、建物所有者の承諾書の写し(申請書に所有者の記載・押印があれば不要)
 ・他法令の許可を要する場合、当該許可を受けていることを証する書面の写し 例:道路占用許可書の写し(道路に突き出して掲出された広告物の場合)
 ・その他、必要書類・担当者等の連絡先票
 ・手数料(申請書審査後に手数料を決定し、納付書を送付)
 
<注意事項>
 ・許可期間は3年・2年・1年から選択でき、許可期間満了の1ケ月前までに更新の手続きが必要です。(簡易広告物を除く)
 ・広告物の種類や許可期間に応じ、一定の申請手数料がかかります。
 ・表示又は設置する場所や広告物の種類によって、面積、位置、形状、規模、色彩等に制限があります。
 ・表示する一文字の大きさの規制があります。

【関連ホームページ】
「屋外広告物・ふれあい掲示板」・・・http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/667000/index.html

FAQ作成担当部署: まちづくり部景観推進室

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