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  • No : 1993
  • 公開日時 : 2023/11/09 14:13
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住宅の耐震改修を実施した時の所得税等の控除について教えてください。

回答

自らが居住する昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、一定の耐震改修を行った場合、耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額から市が交付した補助金額を差し引いた額の10%を控除します。
詳しくは、次の所管へお尋ねください。
 
【問合わせ先】
長崎税務署(095-822-4231)…所得税の控除
資産税課(095-829-1131)…固定資産税の減額
 
FAQ作成担当部署:建築部建築指導課

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