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  • No : 2138
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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ガソリンなどを取り扱う場合の規制について教えてください。

回答

・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や、燃焼を助長する性質を有する物質は、消防法で「危険物」として指定されており、一定の数量(指定数量といいます。)以上、貯蔵・取扱いをする場合は、市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。

FAQ作成担当部署: 消防局予防課

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