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  • No : 2177
  • 公開日時 : 2014/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/06/06 10:07
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公職選挙法で禁止されている寄附行為を教えてください。

回答

公職選挙法では、議員(政治家)が選挙区内の人にお金や物を寄附することを禁止しています。また、有権者が、議員に寄附を求めることも禁じられています。「公職選挙法遵守に関する決議」や「公職選挙法で禁止されている寄附行為」について、長崎市議会ホームページに掲載していますのでご覧ください。
また、これ以外の事例や禁止されている寄附行為の詳細につきましては、長崎市選挙管理委員会事務局(電話:095-821-3520)へお問い合わせください。

【問い合わせ先】議会事務局 総務課 電話:095-829-1198
http://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1020000/1043000/p023415.html
FAQ作成担当部署: 議会事務局総務課

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