贈与の場合は農地法の制限を受けますので、贈与を受ける方が農業をされている方でなければ贈与することはできません。農業委員会の許可が必要です。
また、財産分与であっても、農業をされていない方は受贈者にはなれません。ただし、一定面積以上で新規に就農する場合、条件により贈与を受けることもできます。
贈与を受ける場合は、贈与税が発生しますので、毎年3月に贈与税の申告をする必要がありますが、生前一括贈与の場合は納税猶予を受けることができますので、詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
【問合せ先】農業委員会事務局 農地係
直通電話:095-820-6561
"耕作目的での権利移動(第3条)"
http://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/370000/379005/p007844.html
FAQ作成担当部署: 農業委員会事務局