以前に転用手続き済みで、地目変更をされていない場合は、受理通知書(市街化区域)や許可指令書(市街化区域外)により地目を変更することができます。
受理通知書や許可指令書をお持ちでない場合は、「許可処分の証明願」を提出していただければ、証明書を発行します。
※受理通知書の証明手数料として300円必要です。
転用手続きがお済でない場合、市街化区域とそれ以外の区域で取り扱いが異なります。
(1)市街化区域の場合
始末書または顛末書を添付して、農地法4条又は5条の届出を提出してください。
(2)市街化区域外の場合
違反転用として県に報告する必要がありますので、現況が宅地になった経緯などを農業委員会事務局にご連絡ください。
県に報告した後、追認相当と判断されれば、農地法4条又は5条の申請を提出してください。