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  • No : 2311
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/03/30 14:55
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身体に障害があり、投票所へ行くことができないのですが、投票の方法はありますか?

回答

自宅などで投票ができる郵便投票制度があります。この制度が利用できる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、長崎市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
 
(1)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれかに該当すること。
 ・両下肢、体幹又は移動機能の障害・・・1級又は2級
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害・・・1級又は3級
 ・免疫又は肝臓の障害・・・1~3級
 
(2)戦傷病者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれかに該当すること。
 ・両下肢又は体幹の障害・・・特別項症~第2項症
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害・・・特別項症~第3項症
 
(3)介護保険被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護5であること。

この制度を利用するために必要な「郵便等投票証明書」は、選挙期間中に限らず、いつでも申請していただけます。
「郵便等投票証明書」の申請方法、郵便による投票方法など、詳しくはお問い合わせください。
 
〈お問合わせ先〉
 選挙管理委員会
 電話 095-821-3520
http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/780000/781000/p023916.html
 
 
FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局

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