出張・旅行先(滞在地)や、転出先での不在者投票ができます。
不在者投票手続の手順は次のとおりです。
(1)投票用紙等の請求・・・「宣誓書(兼請求書)」を入手し、必要事項を記入のうえ、長崎市選挙管理委員会へ提出する。
なお、「宣誓書(兼請求書)」は長崎市選挙管理委員会に備え付けのほか、長崎市選挙管理委員会のホームページからダウンロードもできます。
次の選挙人については、それぞれ次の手続きも必要です。
・転出者(県知事選・県議選の場合のみ)・・・引き続き長崎県の区域内に住所を有すること確認申請またはその旨の証明書提示
・「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員・・・「選挙人名簿登録証明書」の提示
(2)投票用紙等の交付・・・長崎市選挙管理委員会から投票用紙等が交付(郵送)される。
(3)投票・・・投票用紙等を持って滞在地又は転出先の不在者投票所へ出向き、その選挙管理委員会の指示に従い投票する。
なお、不在者投票所及び不在者投票ができる期間・時間は、滞在地又は転出先の市町村選挙管理委員会へお尋ねください。
FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局