• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 2313
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/19 10:30
  • 印刷

出張や旅行で選挙当日に長崎市にいない場合や、長崎市外へ転出した場合の投票はどのようになりますか?

回答

出張・旅行先(滞在地)や、転出先での不在者投票ができます。
不在者投票手続の手順は次のとおりです。
 
(1)投票用紙等の請求・・・「宣誓書(兼請求書)」を入手し、必要事項を記入のうえ、長崎市選挙管理委員会へ提出する。
なお、「宣誓書(兼請求書)」は長崎市選挙管理委員会に備え付けのほか、長崎市選挙管理委員会のホームページからダウンロードもできます。
 
また、マイナンバーカードを利用して総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン請求することもできます。
 
 
※オンラインで投票できる制度ではございませんので、ご注意ください。

次の選挙人については、それぞれ次の手続きも必要です。
・転出者(県知事選・県議選の場合のみ)・・・引き続き長崎県の区域内に住所を有すること確認申請またはその旨の証明書提示
・「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員・・・「選挙人名簿登録証明書」の提示
 
(2)投票用紙等の交付・・・長崎市選挙管理委員会から投票用紙等が交付(郵送)される。
 
(3)投票・・・投票用紙等を持って滞在地又は転出先の不在者投票所へ出向き、その選挙管理委員会の指示に従い投票する。
なお、不在者投票所及び不在者投票ができる期間・時間は、滞在地又は転出先の市町村選挙管理委員会へお尋ねください。
 
(注意)転出者であっても、次のいずれかに該当する方は長崎市の選挙人として投票ができません。
・転出後4箇月を経過した場合
・転出先の市町村の選挙人名簿に登録された場合
・県知事選・県議選において、長崎県外へ転出した場合
・市長選・市議選の場合

詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
【お問合わせ先】
選挙管理委員会
電話 095-821-3520
http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/780000/781000/p023916.html
 
 
FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局

お問い合わせ