海外にお住まいの方でも、在外選挙人名簿への登録手続きをすることで国政選挙(衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。(国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査以外の投票はできません)
在外選挙人名簿への登録申請方法は以下の2つがあります。
(1)出国前に市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する(出国時申請)
登録資格
・満18歳で日本国籍を有すること。
・長崎市の選挙人名簿に登録されていること。
・国外に住所を有すること。※国外転出後、在留届を在外公館に必ず提出
してください。
(2)在外公館で申請する(在外公館申請)
登録資格
・満18歳以上で日本国籍を有すること。
・申請時現在の住所を管轄する在外公館の区域内に引き続き3か月以上住所
を有していること。
詳しくは長崎市選挙管理委員会へお問い合わせください。
〈お問合わせ先〉
選挙管理委員会
電話 095-821-3520
FAQ作成担当部署: 選挙管理委員会事務局