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  • No : 2375
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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受水槽の管理について知りたいのですが?

回答

 貯水槽容量が10トンを超えるものは「簡易専用水道」として当該施設の設置者は衛生的で安全な飲料水を供給するため、法規制の対象となり、1年以内に1回の清掃及び検査が必要となります。
10トン以下「小規模貯水槽水道」は1年以内に1回清掃及び検査をするよう指導があります。
 詳細は生活衛生課 電話095-829-1155へお問い合わせください。
 水質が不安な場合上下水道局 水質管理室838-5037へご連絡ください調査に伺います。



FAQ作成担当部署: 上下水道局事業部給水課

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