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  • No : 2430
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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兄弟の戸籍謄・抄本等を取ることはできますか。

回答

兄弟間で戸籍の取得を頼まれた場合、頼んだ方と頼まれた方が別戸籍であれば、委任状が必要となります。
しかし、相続手続き等正当な理由があれば取得できます。
正当な理由があり申請する場合も、その理由と証明する疎明資料が必要となることがあります。不明な点がありましたら、中央地域センター証明交付係へお問い合わせください。

※なお、委任状については次のとおりです。
便せん等に委任者本人が次の項目を記入してください。
(1)タイトル『委任状』 (2)誰に(代理人の住所と氏名)
(3)委任事項(何を委任するのか具体的に記入。戸籍や戸籍附票等の申請をする方は、本籍・筆頭者氏名も記入。)
(4)委任年月日
(5)委任者の住所、氏名、記名や代筆の場合は押印、生年月日、連絡先の電話番号
※委任状は長崎市役所ホームページよりダウンロードができます。
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p006831.html
また、各地域センターの窓口でも委任状の用紙をお渡ししますのでお申し出ください。

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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