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  • No : 2458
  • 公開日時 : 2016/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/04/05 13:25
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他市町村に住所(住民票)がありますが、長崎市役所でその住民票の写しが取れますか。

回答

広域交付住民票を請求ください。

広域交付住民票には、「市内での住所履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」は記載されません。
広域交付住民票申請については、本人又は同一世帯の方のみ請求できます。代理人請求はできません。官公署が発行した有効期限内の顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
なお、郵送による請求はできません。

■次のところで請求ができます。
 ・地域センター
 ・事務所(黒崎、池島、長浦)
 ・市民サービスコーナー(消費者センター内、三重地区市民センター内)

■受付時間 月~金曜日 午前9時~午後5時 
     (池島事務所は、午後3時30分まで)
 ※土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
 ※広域交付住民票は、住基ネット端末を利用して交付します。この住基ネット端末の運用時間が全国的に平日の午前9時~午後5時であるため、この時間以外では広域交付住民票を交付できません。          

■交付手数料 1通300円
 ※交付手数料は交付自治体の手数料条例に基づく金額です。長崎市以外の市区町村で請求する場合は手数料が異なることがあります。

※請求書は長崎市役所ホームページよりダウンロードができます。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/122000/p023511.html

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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