• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 246
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2016/08/25 08:58
  • 印刷

基幹統計調査の実施は義務で.あるのかを知りたい

回答

統計法第13条では基幹統計の作成のために必要な事項について個人または法人その他の団体に対して報告を求めることができます。また、国勢調査については、統計法に基づく国勢調査令の第10条で申告義務が定められています。いずれにしろ、基幹統計調査は、正しい統計を得るために、正確に申告してもらうことが重要です。
詳しいことについては、情報統計課へお尋ね下さい。
情報統計課 095-822-5301
"総務省統計局ホームページ統計制度":http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-1n.htm
FAQ作成担当部署: 総務部情報統計課

お問い合わせ