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  • No : 2481
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2022/09/30 10:50
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死亡届の方法を教えてください。

回答

死亡届の右側の、医師による『死亡診断書(又は死体検案書)』を医師に証明してもらい、左側の届書に必要事項を記入し届出てください。(届出期間は死亡を知った日から7日以内です)
受付後、「火葬許可証」または「埋葬許可証」を交付いたします。火葬許可証は火葬及び納骨の際提出する必要がありますので大切に保管してください。埋葬許可証は墓地に埋葬する際、墓地の管理者に提出してください。
※葬儀社に手続きを委託している場合は、死亡届は済んでいます。その後の手続きを行ってください。
※長崎市外に本籍のある方でも死亡したところが長崎市、届出人の住所が長崎市の場合は届出することができます。
※長崎市外の葬斎場で火葬予定の方は、予約等事前連絡が必要な場合がありますので、希望される葬斎場にご確認ください。                       

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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