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  • No : 2486
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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夫婦の新本籍はどこに定めてもいいですか?

回答

新本籍を定める場合は、土地台帳に存在する地番(番地)または住居表示による街区であれば、どこに定めても大丈夫です。住んだことのない住所や自己の所有する土地の地番でなくても大丈夫です。
希望する地番や街区が本籍として定めることができるかどうかが分からない場合は担当窓口にておたずねください。
住居表示による街区を希望される場合は、「○番△号」ではなく「○番」が本籍となります。

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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