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  • No : 2495
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
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本籍地を変更したいのですが、どうしたらいいですか?

回答

転籍届の提出が必要です。
同じ戸籍にある方全員の本籍が変更されます。

【届出人】
 ○夫婦の場合⇒戸籍の「筆頭者」と「配偶者」
 ○筆頭者が死亡している場合⇒生存配偶者
 ○配偶者がいない(婚姻していない)場合⇒筆頭者
 ○筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については転籍が出来ません。
  筆頭者、配偶者以外の在籍者(18歳以上)だけが本籍地を変更する場合は分籍届になります。
 ※届出人とは、届書の届出人欄に署名する方のことです。
  届出人が記入した届書を窓口に持参する方は、届出人以外の方でも構いません。

【必要な物】
 ○記入済みの届出書1通(筆頭者、配偶者のそれぞれの署名が必要)
 ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。
 
【届出地】
 ○本籍地・所在地・新本籍地
 ※上記のいずれかの市区町村窓口で届出

【長崎市の届出先】
 ○地域センター・事務所
 ※地区事務所・市民サービスコーナーでは届出できません。
 ※届出先、届出時間についてはこちら

【注意事項】
 ○夫婦の場合、筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。
  どちらか一方の方が窓口へ行かれる場合は、事前に転籍届の用紙を入手し、筆頭者と配偶者の両方が署名後、窓口にお越しください。


FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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