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  • No : 2497
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
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両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたらいいですか?

回答

筆頭者も配偶者も除籍されている場合戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
分籍する子は18歳以上であることが必要です。
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。     

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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