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  • No : 2498
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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認知届の方法を教えてください。

回答

認知する父による届出が必要です。認知届後は子の戸籍の父欄に父の氏名が記載されますが、子の戸籍の変動はありません。父の戸籍にも認知事項が記載されます。
届出時に認知する父の本人確認をいたしますので、父自身が来庁する場合は身分証明書をご持参ください。
認知される子が成人している場合、胎児を認知する場合、裁判による認知の場合等詳しくは中央地域センター(095-829-1135)におたずねください。     

FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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