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  • No : 2512
  • 公開日時 : 2023/05/08 00:00
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住所変更の届出は郵送でもできますか。

回答

転入届、転居届については郵送では受付できませんので、引越しを終え、新しい住居に住み始めてから窓口までお越しください。
転出届については、すでに市外へ引っ越し済みの場合のみ、郵送で転出の届出をすることができます。
郵送による転出届は、原則、異動する本人からの届出のみになります。委任状による受付は行っておりません。
【郵送での転出届について】
転出届(便箋などでも可)に記載すべき事項
・転出日
・新しい住所、世帯主
・今までの住所、世帯主
・転出する人の氏名、生年月日、性別
・昼間に連絡の取れる電話番号
・請求者の住所、氏名、押印
必要なもの
・転出届
・届出人の本人確認書類の写し
・返信用封筒(宛先を記載し、郵送に必要な料金の切手を貼ったもの。)
・その他、長崎市で発行された国民健康保険証や印鑑登録証などをお持ちの場合は一緒に送付してください。
送付先
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号
長崎市役所 中央総合事務所 中央地域センター 証明交付係
お問い合わせ先
長崎市役所 中央総合事務所 中央地域センター 住民記録係
TEL:095-829-1135
 
 
※転出届の用紙は、ホームページからダウンロードできます。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター

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