通常の転入届は、転出前の市区町村役場で発行された「転出証明書」の提示が必要になります。
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入では、転出前の市区町村役場でカードを使った転出を行っていれば、カードを提示することで「転出証明書」の提示をせずに転入手続きが可能です。
前住所地(転出地)の市町村役場で転出届をしてから、長崎市の窓口にマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを持参のうえで、新住所地に住み始めてから14日以内に転入届をしてください。その際、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの暗証番号が必要です。それ以外は通常の
転入届と同じ手続きになります。
FAQ作成担当部署:中央総合事務所中央地域センター