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  • No : 2533
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2020/12/15 21:05
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障害年金を受給しています。毎年現況届が届くのですが、提出しないといけないのですか。また、提出はどのようにすればいいですか。

回答

年金を引き続き受け取るためには、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」を毎年誕生月の末日までに、日本年金機構に提出していただく必要があります。期限までに提出されない場合、年金の振込が停止することがありますので、提出期限までに速やかに提出をしてください。(住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できない方のみ
受給している障害年金の種類によって、提出先の窓口が違いますので、はがきに記載している提出先をよく確認してください。
 
また、障害年金を受けている方で障害の程度を確認する必要がある方は、誕生月の約3か月前に、「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。届書に住所氏名を記入し、診断書は医師に記入してもらってから提出してください。子の加算を受けている方には、「障害状態及び生計維持確認届」が届きます。届書に受給者の住所・氏名、加算対象者の氏名・生年月日を記入し、診断書は医師に記入してもらってから提出してください。
 
※20歳前に初診がある障害基礎年金受給権者のかたが、毎年7月末に提出していた所得状況届については、令和元年度より原則不要となりました。
 

FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課

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