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  • No : 2581
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たしていませんが、60歳を過ぎても国民年金に加入できますか。(高齢任意加入)

回答

老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入できます(高齢任意加入)。
なお、昭和40年4月1日以前に生まれたかたについては、70歳までの間に受給資格期間を満たすまで特例的に加入できます。
手続きをしたときから加入することになり、保険料は原則口座振替となります。
 
窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。
 
必要なものは年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)、保険料振替を希望する口座の通帳、通帳の届印です。
 
代理人の場合は委任状が必要です(同世帯の世帯主が手続きをされる場合も)。

FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課
 

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