• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2589
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2022/06/22 15:43
  • 印刷

夫が退職しました。妻の国民年金の届け出は必要ですか。

回答

ご主人が退職された場合は、ご主人、奥様のうち20歳以上60歳未満のかたについては、国民年金第1号被保険者となる変更手続きが必要です。
なお、ご主人が退職日の翌日から新しい会社の厚生年金や共済年金に加入される場合の奥様の国民年金の手続きは、転職前と転職後の事業所がそれぞれ行うこととなりますので市役所での手続きは不要です。

窓口は地域センター、事務所(黒崎・池島・長浦)、地区事務所(西部・古賀・戸石)、長崎南・北年金事務所です。

必要なものは年金手帳または基礎年金番号通知書(納付案内書など年金番号のわかるものでも可)と
退職年月日がわかる書類です。
 
代理人の場合は委任状が必要です。
※ご本人と同世帯の世帯主が手続きをされる場合、委任状は不要です。
 
郵送や、マイナポータルによる電子申請でのお手続きも可能です。お手続きの方法は長崎市役所ホームページをご参照ください。
郵送の手続きについてのご案内はこちら
国民年金に関する手続きの電子申請はこちら

FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課

お問い合わせ