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  • No : 2601
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2017/10/01 00:00
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免除・納付猶予や学生納付特例を受けた保険料は、後で納めることができますか。

回答

免除・納付猶予や学生納付特例の承認月から10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます(保険料の追納)。ただし、承認月から2年を経過して追納する場合には当時の保険料額に加算がつくことがあります。
追納のお申し込みや詳しいことは日本年金機構 長崎南年金事務所 国民年金課 095-825-8705へお尋ねください。

FAQ作成担当部署:市民生活部住民情報課

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