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  • No : 2703
  • 公開日時 : 2018/08/03 00:00
  • 更新日時 : 2022/12/21 17:35
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被爆者の医療費について、教えてください。

回答

被爆者健康手帳(紫色の手帳)をお持ちの方は医療機関の窓口で医療費の自己負担金を支払うことなく医療を受けることができます。

また、健康保険が適用される治療用装具・鍼灸マッサージ・柔道整復(整骨院)、介護保険サービスの医療系サービスも医療費の給付があります。

費用を支払ったときは申請をすれば払い戻しを受けられます。

ただし、健康保険が適用されない医療行為・施術行為・予防接種料・差額ベッド代・文章作成代・人間ドッグ等は本人の負担となります。

長崎市の手帳をお持ちでない方は、手帳を発行した自治体へお問い合わせ下さい。
(参考 長崎県095-895-2471 広島市082-245-2111 広島県082-513-3109)
全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧表

<お問い合わせ先>
   原爆被爆対策部 援護課 
   電話:095-829-1149

FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課

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