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  • No : 2707
  • 公開日時 : 2018/08/03 00:00
  • 更新日時 : 2022/12/21 17:35
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被爆者が病院で医療費を支払いました。払い戻しが受けられますか。

回答

被爆者健康手帳(紫色の手帳)の使えない病院で治療を受けた時や手帳を病院に提示しなかった時などに医療費の自己負担分を支払わなければなりませんが、その後申請すれば払い戻しが受けられます。
申請に必要なものは、
保険証、本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ可)
医科・歯科…診療報酬明細書(レセプト)、領収書
調剤…調剤報酬明細書(レセプト)、領収書
装具…証明書、領収書
※その他の医療費の申請書類
    "ホームページ 「医療費の払い戻し」":http://www.city.nagasaki.lg.jp/heiwa/3010000/3010100/p002177.html
 
申請先は、各地域センター及び加入している健康保険者の両方です。
なお、原爆からの払い戻しは申請後約3~4ヶ月後の振込みとなります。

医療費を医療機関等で支払わなかったときは、払い戻しの申請は必要ありません。

長崎市の手帳をお持ちでない方は、手帳を発行した自治体へお問い合わせ下さい。
(参考 長崎県095-895-2471 広島市082-245-2111 広島県082-513-3109)
     全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧表
<お問い合わせ先>
   原爆被爆対策部 援護課 
   電話:095-829-1149

FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課

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