• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 2708
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/12/21 16:41
  • 印刷

被爆者に支給される手当などについて、教えてください。

回答

被爆者援護法による国の手当等(令和4年4月現在)と支給金額(月額)は、次のとおりです。
 
1 医療特別手当     141,900円
2 特別手当         52,400円
3 原子爆弾小頭症手当 48,840円
4 健康管理手当      34,900円
5 保健手当              17,500円(本人の状態によっては、34,900円)
6 介護手当  
   費用介護(重度)      105,560円以内   
   費用介護(中度)    70,360円以内
   家族介護           22,280円
7 葬祭料          212,000円
 
※医療特別手当、特別手当、健康管理手当及び保健手当は併給できません。
※手当額は、全国消費者物価指数の動向等によって、毎年見直されます。
 
手当を受給するには、各地域センターで申請が必要です。 
 
 
<お問い合わせ先>
   原爆被爆対策部 援護課 
   電話:095-829-1149
 
 
FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課

お問い合わせ