• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 2715
  • 公開日時 : 2015/01/05 00:00
  • 更新日時 : 2024/02/22 14:19
  • 印刷

原爆諸手当の口座変更の手続きについて、教えて下さい。 原爆諸手当: ・健康管理手当          ・医療特別手当          ・特別手当          ・保健手当          ・原子爆弾小頭手当          ・介護手当

回答

変更手続きに必要なものは、
1  身分証明(マイナンバーカード、健康保険証又は運転免許証等)
2 被爆者健康手帳(紫色の手帳)
3 各種手当証書 
4 本人の新規入金する金融機関普通預金通帳
代理人が行く場合は、1~4に加えて
5 代理人の身分証明(マイナンバーカード、健康保険証又は運転免許証等)が必要です。

毎月8日までに手続きを行うとその月の分から変更になります。ただし、金融機関で手続きした場合は、その月の分から変更にならない場合があります。

手続き場所は、各地域センター又は各金融機関(ゆうちょ銀行・みずほ銀行・十八親和銀行を除く)です。

<お問い合わせ先>
   原爆被爆対策部 援護課 
   電話:095-829-1149

FAQ作成担当部署: 原爆被爆対策部援護課

お問い合わせ