• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 277
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
  • 印刷

資産税の証明を本人以外が取ることができますか。

回答

ご本人からの委任状を預かって持参されると交付できます。
 (同一世帯、夫婦、親子等の関係であっても委任状がないと交付できません。)
また、納税義務者が死亡している場合は、相続人であれば交付できますが、その際、納税義務者の死亡日及び相続人であることがわかる戸籍を持参していただく必要があります。
なお、来庁される際には、本人確認のため、代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を必ずご持参ください。
 

※次の場合は、委任状は不要です。必要とする町名、地番を確認してお越しください。
・土地・家屋台帳の写し
・字図の閲覧

 

担当課 理財部 資産税課 証明担当
電話 095-829-1131

 

 FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

 

お問い合わせ