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  • No : 278
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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 資産税の証明を郵送でとることができますか。

回答

固定資産税に関する証明は、郵送でもとれます。次の(1)~(5)をすべて送ってください。
(1) 申請書(市役所ホームページからダウンロード可能)。または、便箋などに必要な証明書名、申請者の住所氏名及び連絡できる電話番号を記入した任意の申請書。
(2) 手数料分の定額小為替
(3) 返信用封筒(切手を貼り、あて先をご記入ください。)
(4)身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(5)その他
※代理人等が申請する場合は、委任状等の代理権を証する書類が必要です。
※死亡者の証明は、相続人からの請求となり、死亡日・相続人であることが確認できる戸籍(写)の添付が必要となります。
※状況により、別途書類を提出していただく場合がございます。(借地人・借家人・年途中に固定資産を取得した場合など)
    
【送付先】 〒850-8685  長崎市魚の町4番1号  長崎市役所資産税課 償却資産係

 担当課 理財部 資産税課 証明担当
 電話 095-829-1131 (内線2381、2382)                                                      
 

FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

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