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  • No : 2796
  • 公開日時 : 2016/04/28 15:25
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駐車場を設置する場合の手続き(届出)のうち、「附置義務駐車場」について教えてください。

回答

【附置義務駐車場】
次のいずれかに該当する建物を新築、増築、用途変更する場合は「長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」に基づく届出が必要です。

1 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域において、非特定用途面積に0.5を乗じ特定用途面積を加えた延床面積が1,000平方メートルを超えるもの

2 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域を除く市街化区域において、特定用途面積が2,000平方メートルをこえるもの

長崎市:駐車場に関する手続きについて
 
長崎市:4.長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に関する届出等について
各申請書類等は"長崎市:申請書ダウンロードの4.長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に基づく届出関係
 
FAQ作成担当部署: 土木部土木企画課

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