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  • No : 2823
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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東長崎地区土地区画整理事業区域内での建築制限について、教えて下さい。

回答

東長崎地区土地区画整理事業の施行区域内においては、建築等の行為を行う場合、法律の規定に基づき市長の許可が必要となっています。許可は、大きく2つに分けられます。
○ 土地区画整理法第76条に基づく許可
・建築物の建築や工作物の設置などを行う場合に、許可が必要です。
・対象区域は、「平間・東地区土地区画整理事業区域内」です。

○ 都市計画法第53条に基づく許可
・建築物の建築を行う場合に、許可が必要です。
・対象区域は、「東長崎地区土地区画整理事業施行区域内」です。なお、開発団地等の一部は許可が不要となっております。

詳しくはホームページをご覧になるか、東長崎土地区画整理事務所までお問い合わせください。

【問合せ先】まちづくり部 東長崎土地区画整理事務所 電話:095-839-5381

長崎市 区画整理区域内の建築等にかかる各種申請書類
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/669002/p003027.html
FAQ作成担当部署: まちづくり部東長崎土地区画整理事務所

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