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  • No : 2832
  • 公開日時 : 2016/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/04/13 09:28
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後期高齢者医療保険の減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度額認定証(限度額適用認定証)を作らずに病院で支払いをしてしまったが、払い戻しはできないのか。

回答

医療費については、払い戻しできます。
以前、高額療養費支給申請済みの方は、改めての申請は不要です。
診療月から約3ヵ月後に、高額療養費として、1割負担のかたは57,600円、3割負担のかたは252,600円+(総医療費-842,000円)×1%から限度額までの差額分が支給されます。
※高額療養費の支給申請がお済みでない方は申請が必要です。

レセプト情報が病院から長崎県後期高齢者医療広域連合へ送られ、計算後に高額療養費の支給金額が確定します。
(※領収書を持参するなど被保険者からの届出は不要です。)

食事代はやむを得ない理由があれば、払い戻しできます。
【食事代】減額認定証をお持ちのかたは申請が必要です。
区分<一般>で支払った金額との差額を支給します。
・後期高齢者医療被保険者証
・区分<一般>の金額で支払った病院の領収書
・振込先の通帳(申請者と口座名義人が異なる場合は指定様式の委任状が必要。)

食事代差額支給 例)
支払った金額 <一般>  ・・・ 460円
本来の区分  <区分1> ・・・ 100円
1食あたり360円の差額を支給できる。
※領収書の添付が必要(請求期限については、領収日の翌日から2年間です。)
 
 
FAQ作成担当部署: 市民健康部後期高齢者医療室

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