医療機関への保険診療分のお支払額が高額になる場合、医療機関への窓口での支払額が高額療養費の自己負担限度額(月額)までとなるように、医療機関へ提示する証書です。(限度額適用認定証をお持ちでない場合には、負担割合(3割もしくは2割)での支払となります)
病院にかかられる前に、市の窓口(地域センター)への申請が必要になります。
住民税課税世帯のかたには、「国民健康保険限度額適用認定証」を交付しております。
住民税非課税のかたには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しております。
なお、70歳以上のかたで、負担割合が2割かつ住民税課税世帯のかたには交付をしておりません。
また、負担割合が3割のかたに関しては、世帯の年収が約370万~約770万の世帯を「現役並みⅠ」、約770万~約1,160万の世帯を「現役並みⅡ」、約1,160万以上の世帯を「現役並みⅢ」としており、このうち「現役並みⅢ」の世帯のかたへも交付はしておりません。(保険証のみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなります。)
また、国保税の未納がある場合は、交付できないことがあります。
FAQ作成担当部署: 市民健康部国民健康保険課