• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

お電話でのお問い合わせ

095-822-8888
8:00~20:00/年中無休

トップカテゴリー

  • No : 2937
  • 公開日時 : 2010/10/01 00:00
  • 印刷

「国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度」とは?

回答

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
 一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、市(都市計画課)を経由して県知事に届け出なければなりません。
”長崎市ホームページ”
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/655000/index.html
FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課

お問い合わせ