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  • No : 2940
  • 公開日時 : 2010/10/01 00:00
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土地取引の際に届出が必要と聞いたのですが、内容について教えて下さい。(国土法・公拡法)

回答

・一定面積以上の土地を取得された場合は、国土利用計画法により、契約を結んだ日から2週間以内に届出が必要です。
・また、道路・公園などの計画区域内の土地や、一定面積以上の土地を売ろうとされている場合は、公有地の拡大の推進に関する法律により、契約を予定してる日の3週間前までに届出が必要です。
”長崎市ホームページ”
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/655000/index.html
FAQ作成担当部署: まちづくり部都市計画課

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