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  • No : 299
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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住宅用地にはどのようなものがありますか。

回答

住宅用地には次の2つがあります。
(a)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
(b)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

※特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に(a)専用住宅(b)併用住宅の居住部分の割合に応じてそれぞれに定められた住宅用地の率を乗じて算出します。
詳しくは、資産税課土地担当へ
 
担当課 理財部 資産税課 土地担当
電話 095-829-1131
 

FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

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