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  • No : 303
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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家屋を取り壊したのですが手続きはどうすればよいですか。

回答

登記されている家屋については、法務局で滅失登記(めっしつとうき)を行ってください。滅失登記を年内(12月末)までに行っていただければ資産税課への手続きは不要です。
未登記家屋を取り壊した場合や年内に滅失登記が間に合わない場合は、解家届(ときやとどけ)を資産税課に提出してください。次年度から家屋の固定資産税は課税されなくなります。
 
担当課 理財部 資産税課 家屋担当
電話 095-829-1131
 

FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

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