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  • No : 3100
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
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就学援助を受けられるのはどのような人ですか?

回答


市内の小学校または中学校に在学するお子さんの保護者で、生活保護が廃止されたかた、市民税が非課税であるかた、市民税、個人事業税、固定資産税、国民年金の掛金、国民健康保険税のいずれが減免されたかた、(ただし国民年金の場合は、4分の1の免除はのぞきます)、児童扶養手当を受けているかた、生活福祉資金を借りたかた、職業安定所登録の日雇労働をしているかたや、世帯全員の合計所得額が長崎市が定める基準額以下で、子どもさんを就学させるのが困難な場合、あるいは長期療養・火災・交通事故など特別の事情により生活が苦しく、子どもを就学させるのが困難な場合のいずれかに該当されるかたが対象となります。
・担当課  教育委員会総務課助成係 電話095-829-1191
      (関連ホームページ  長崎市教育委員会)

http://www.city.nagasaki.lg.jp/kosodate/520000/524000/p001744.html
FAQ作成担当部署: 教育委員会教育総務課

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