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  • No : 3107
  • 公開日時 : 2017/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/09/07 17:04
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介護保険料を滞納したらどうなりますか。

回答

災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置が取られる場合があります。

(1)保険料が納期限から1カ月を過ぎても納入がない場合には、収納課から督促状が発送され督促手数料が加算されます。また、保険料を滞納した期間に応じて延滞金が加算されます。
(2)保険料を滞納していると、介護サービスを利用するとき、滞納の期間に応じて次のような措置をとられる場合があります。(給付制限)
・保険料を1年以上滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額自己負担し、その後申請により9~7割分を払い戻す「償還払い」になる場合があります。
・保険料を納期限から1年6カ月以上滞納すると、保険給付の一部、または全部が一時差し止めとなったり、差し止めた保険給付額から滞納保険料額を差し引く場合があります。
・保険料を2年以上滞納すると、保険料の滞納期間に応じて本来1割(または2・3割)である介護サービスの利用者負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費も支給されなくなる場合があります。
(3)介護サービスを利用していなくても、差押等の滞納処分を受けることがあります。

【問い合わせ先】
介護保険課保険料係 電話:095-829-1163
収納課収納係      電話:095-829-1130
 

FAQ作成担当部署: 福祉部介護保険課

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