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  • No : 311
  • 公開日時 : 2023/01/04 00:00
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既存住宅の耐震改修をしました。固定資産税の軽減を受けられますか。

回答

昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度分のみについて固定資産税が(1戸当たり120㎡相当分)2分の1減額されます。
※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。
※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(発行は、地方公共団体(長崎市の場合は建築指導課)・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関)を添付し、改修後3ヶ月以内に申告をしてください。

担当課 理財部 資産税課 家屋担当
電話 095-829-1131

 

FAQ作成担当部署: 理財部資産税課

 

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